広域的に処理することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者について、収集運搬及び処理業の許可を不要とする制度。 本制度は既に平成15年に廃止されていますが、それ以降は省令による「当分の間、従来の指定は有効」との経過措置により運用されてきました。 この「経過措置」が平成23年4月1日をもって廃止されることになりました。
タイヤ業界では、平成7年以来、廃棄物処理法に定められた廃棄物処理業の許可不要の制度に基づき、排出者から処理費を徴収して廃タイヤの適正処理を行ってきましたが、平成23年4月1日を以て「産業廃棄物広域再生利用指定制度」の経過措置が廃止されました。これにより、従来の指定産業廃棄物については、通常の産業廃棄物と同じ取扱いになりますので産業廃棄物として適正に処理されるようお願い致します。
JATMA HP:http://www.jatma.or.jp/environment/news01.html
環境省 HP:http://www.env.go.jp/recycle/waste/saisei/seido.html
運送事業者の使用済みタイヤについては、まだ継続使用する予定のタイヤ、中古タイヤ、台タイヤは有価物として認められていますが、それ以外は全て産業廃棄物です。また有価物(再生用台タイヤ)として売却する場合も。全てのタイヤが有価物になるということは無いので有価物と廃棄物をきっちりと分けて適正処理することが望ましいです。
・無許可業者に廃タイヤの収集運搬又は処分を委託した場合、5年以下の懲役又は1.000万円以下の罰金又は科料(法第25条第6号)
・契約していない処理業者に廃タイヤの収集運搬又は処分を委託した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又は科料(法第26条第1号)
タイヤ販売店やタイヤ販売会社は、 産業廃棄物処分業の許可を有しない場合は他人の産業廃棄物の運搬や処分は行えません。また料金を徴収する事も違法です。従来の処分料をタイヤ代金や工賃に上乗せしたりする事も厳密には違法です。
国内に滞留し行き場を失った廃プラスチックに行政も頭を悩ませています。また廃タイヤも廃棄物処理法上では廃プラスチック類に分類される為、廃プラスチック処理業者に適正な処理を呼びかけております。今後益々神経を尖らせている行政からの指導も厳しくなると考え、準備をしておくに越した事はないです。
トラック用台タイヤの買取査定と廃タイヤの収集運搬を同時に行うことにより、タイヤ置場の一掃ができます。買取したタイヤは再生タイヤメーカーへ再生タイヤの原材料として供給しています。電子マニフェクト対応。事務処理の効率化が図れます。
電子マニフェクトは情報処理センターが管理・保存するため自社の保存が不要となり、紛失の恐れもありません。また処理状況も簡単に把握でき行政報告も不要となります。
首都圏各県の販売店や整備工場および運輸関連業者などから排出される廃タイヤ(トラック、バス等)を収集。2~10トンまでの車両を用意し、小口の細かい回収から大口の回収まで、お客様の状況に合わせて最適な車両を選び処理工場まで、安全・確実に運搬を行っています。
運送会社・バス会社・整備工場・解体業者・タイヤ店より、再生可能な台タイヤ及び中古タイヤ等を、検品回収し国内外の再生工場及び世界各国のタイヤユーザーに、提供しております。検品後、溝が無くても程度の良好なトラックタイヤに関しては、再生用台タイヤとしての利用価値があるため買取査定が可能です。
産業廃棄物広域再生利用指定制度の廃止に伴い、無許可業者や廃タイヤ処理工程に不安をかかえている業者様に安心と確実・適正な処理をお約束する提案を提供いたします。
許可・登録 | 古物商許可証 千葉県公安委員会 第441100000968号 千葉県産業廃棄物中間処理業 許可番号 第01220060235号 千葉県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 第1200060295号 千葉市産業廃棄物収集運搬業 許可番号 第5500060235号 船橋市産業廃棄物収集運搬業 許可番号 第10400060235号 東京都産業廃棄物収集運搬業 許可番号 第13-00-060235号 茨城県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 第0801060235号 宮城県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 第0400080235号 神奈川、埼玉、長野、他 平成19.3.16 破砕業許可 許可番号 第20124003298号 平成21.2.12 特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 第01250060235号 |
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